コイケ ナオキ
助手
(法学部)
修士(法学) 早稲田大学
日本刑法学会
社会科学 / 法学 / 刑事法学
小池 直希
法律時報92(13)p.275 - 2782020年12月-
小池 直希
早稲田法学査読有り96(1)p.85 - 1452020年11月-
小池 直希
早稲田法学査読有り95(4)p.215 - 2602020年07月-
小池 直希
早稲田大学大学院法研論集(173)p.97 - 1222020年03月-
小池直希
早稲田法学95(2)2019年12月-
小池 直希
早稲田法学会誌査読有り69(2)2019年03月-
ウルス・キントホイザー(仲道祐樹・小池直希訳)
比較法学52(2)2018年12月-
小池 直希
早稲田法学94(1)2018年12月-
小池 直希
早稲田大学大学院法研論集(165)2018年03月-
小池 直希
法律時報90(2)2018年02月-
高橋則夫=松原芳博編(分担執筆)
日本評論社2018年 11月-
2019年度
研究成果概要:本研究では、刑法における故意の認識対象およびそれと表裏をなす錯誤における符合の限界について、とりわけ構成要件の故意規制機能の観点から分析を加えた。故意の成立にとって、構成要件該当事実の認識が不可欠であることについては広く見解の一致...本研究では、刑法における故意の認識対象およびそれと表裏をなす錯誤における符合の限界について、とりわけ構成要件の故意規制機能の観点から分析を加えた。故意の成立にとって、構成要件該当事実の認識が不可欠であることについては広く見解の一致をみているものの、従来の学説においては、その根拠が十分に検討されてこなかったことから、種々の例外が認められてきた。また、「錯誤は故意の裏面である」との命題には一定のコンセンサスがあるものの、実際には、錯誤論の文脈で貫徹されていないように見受けられる。私見によれば、故意論と錯誤論は厳格に一致すべきであり、また、認識が不要な構成要件要素があるとすれば、その理由について論理的な説明を要する。構成要件の故意規制機能の根拠として従来示されてきた、「罪刑法定主義の主観面への反映」、「一般予防」、「提訴機能」という観点ではこれを説明することは困難であり、責任主義の観点から不法構成要件要素のすべてに責任連関が及ばねばならないというべきである。錯誤論においても、故意の認識対象に対応して、不法構成要件の符合がその基準となる。以上のような基準は、近時問題となっている、詐欺罪と窃盗罪の符合の可否や特殊詐欺における故意の認識内容にも有益な示唆を与えることが期待される。本研究の成果は、早稲田法学95巻4号・96巻1号に掲載された。