マツバラ ヨシヒロ
教授 (https://researchmap.jp/read0181787/)
(大学院法務研究科)
法学学術院(大学院法学研究科)
法学学術院(法学部)
政治経済学術院(政治経済学部)
兼任研究員 1989年-
-1985年 | 早稲田大学 法学部 |
法学修士 課程 早稲田大学
博士(法学) 論文 早稲田大学
日本刑法学会
社会科学 / 法学 / 刑事法学
研究テーマのキーワード:処罰条件
個人研究
個人研究
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理論刑法学の探究③2010年06月-
法学セミナー652-675
法哲学年報20092010年10月-
ジュリスト13862009年10月-
判例百選Ⅰ 6版
2008年03月-
刑法判例百選Ⅱ 6版2008年03月-
ジュリスト1369
刑法の争点2007年10月-
刑法の争点2007年10月-
刑事法ジャーナル(7)p.97 - 1042007年03月-
刑法雑誌46(2)p.235 - 2462007年02月-
世界(761)p.53 - 632007年02月-
2005年度重要判例解説 (ジュリスト増刊1313号)p.172 - 1732006年06月-
法学教室(298)2005年07月-
早稲田法学80(4)p.271 - 2812005年08月-
早稲田法学80(4)p.259 - 2692005年08月-
現代刑事法66号2004年10月-
早稲田法学79巻4号2004年09月-
刑法ゼミナール〔総論〕(三原憲三・津田重憲・関哲夫編)(成文堂)2004年08月-
法律時報76巻8号2004年07月-
刑法判例演習(川端博編)(北樹出版)2004年07月-
法学教室付録 判例セレクト20032004年-
現代刑事法5巻12号2003年12月-
法学教室274号2003年07月-
ジュリスト1246号2003年06月-
早稲田法学78巻3号2003年03月-
法学教室269号2003年02月-
法律時報75巻2号2003年02月-
佐々木史朗先生喜寿祝賀・刑事法の理論と実践(第一法規)2002年11月-
早稲田法学78巻1号2002年09月-
現代刑事法(現代法律出版)35号2002年03月-
三原憲三先生古稀祝賀論文集(成文堂)2002年11月-
櫻井孝一先生古稀祝賀・倒産法学の軌跡と展望2001年12月-
現代刑事法(現代法律出版)26号2001年06月-
九州国際大学法学論集7巻1号2000年10月-
宮澤浩一先生古稀祝賀論文集2巻2000年05月-
九州国際大学法学論集5巻2=3号1999年03月-
成文堂1997年12月-
西田典之編
成文堂2009年 12月-
曽根威彦・松原芳博編
成文堂2008年 03月-
曽根威彦・松原芳博編
成文堂2008年 03月-
成文堂1997年 12月-
鈴木茂嗣先生古希祝賀論文集2007年 05月-
交通刑事法の現代的課題2007年 02月-
神山敏雄先生古稀祝賀論文集2006年 06月-
日本学術会議公開シンポジウム「より良き立法はいかにして可能か」2007年09月
口頭発表(一般)
日本法哲学会2009年11月
口頭発表(一般)
日中刑事法シンポジウム2009年10月
口頭発表(一般)
2001年度
研究成果概要: 2001年度は,責任事情の錯誤の取り扱いを禁止の錯誤と同様に回避可能性の有無で決するという通説の思考様式のルーツを探求した。周知のとおり,このような取り扱いの実定法上の例として挙げられるのは,1975年のドイツ刑法35条における... 2001年度は,責任事情の錯誤の取り扱いを禁止の錯誤と同様に回避可能性の有無で決するという通説の思考様式のルーツを探求した。周知のとおり,このような取り扱いの実定法上の例として挙げられるのは,1975年のドイツ刑法35条における免責的緊急避難の錯誤の処理であり,ドイツおよび日本の通説的見解を支持する論者は,本規定を自説の根拠として援用するのが常である。しかし、本規定の成立前史ならびに成立過程を辿ってみると、本規定が責任事情の錯誤という事態の性質から導かれたものではないことが判明する。まず、本規定成立以前のライヒ裁判所ならびに連邦通常裁判所の諸判決は,責任事情の錯誤を、回避可能性を問うことなく故意を阻却するものと解しており,このことに対する目だった異論は提起されていなかった。また、57年草案では、違法阻却事由の錯誤と責任阻却事由の錯誤に関する総則規定が設けられたが,そこでも回避可能性を問うことなく故意を阻却するものとして扱っていたのである。その後,62年草案で、緊急避難については、無関係な第三者を害するものであるがゆえに、その錯誤についても慎重な検討がなされた場合に限って免責すべきだということになり、違法阻却事由・責任阻却事由の錯誤に関する一般原則(直ちに故意を阻却する)の例外として,緊急避難については軽率な錯誤については免責しないということになった。更に,その後、緊急避難を正当化的緊急避難と免責的緊急避難とに分けて規定すべきだということになったが、正当化的緊急避難については錯誤規定は規定されず、結局,免責的緊急避難についてのみ、軽率な錯誤は免責しないとする規定が残ることになったのである。一方,違法性阻却事由・責任阻却事由の錯誤に関する一般原則を定めた規定は削除されることとなった。かくして、ドイツ刑法35条の錯誤規定は,せいぜい特殊緊急避難のみを射程とするものであって,責任事情の錯誤一般にその思想を及ぼすべき基礎を有していないし,その取り扱い自体も必ずしも十分な根拠を有していないといわざるをえない。かくして、責任事情の錯誤の取り扱いを回避可能性によって決するという通説的見解の基盤は,必ずしも堅固なものではないことが明らかになったのである。 今後は,故意の意義あるいは責任判断の構造という観点から,回避可能性を問うことなく故意を阻却するという解決の正当性を探求していきたいと思う。
科目名 | 開講学部・研究科 | 開講年度 | 学期 |
---|---|---|---|
刑法 01 | 政治経済学部 | 2020 | 春学期 |
導入演習(必修) 26 | 法学部 | 2021 | 春学期 |
導入演習(必修) 29 | 法学部 | 2020 | 春学期 |
刑法 I(刑法総論) A | 法学部 | 2020 | 春学期 |
応用刑法 II(各論) | 法学部 | 2020 | 春学期 |
主専攻法学演習(刑事法) M (春) | 法学部 | 2020 | 春学期 |
主専攻法学演習(刑事法) M (春) | 法学部 | 2021 | 春学期 |
主専攻法学演習(刑事法) M (秋) | 法学部 | 2020 | 秋学期 |
主専攻法学演習(刑事法) M (秋) | 法学部 | 2021 | 秋学期 |
主専攻法学演習論文(刑事法) M | 法学部 | 2020 | 秋学期 |
刑法研究I(松原) | 大学院法学研究科 | 2020 | 春学期 |
刑法研究I(松原) | 大学院法学研究科 | 2021 | 春学期 |
刑法研究II(松原) | 大学院法学研究科 | 2020 | 秋学期 |
刑法研究II(松原) | 大学院法学研究科 | 2021 | 秋学期 |
刑法総合I A | 大学院法務研究科 | 2020 | 春学期 |
刑法総合I E | 大学院法務研究科 | 2020 | 春学期 |
刑法総合II P | 大学院法務研究科 | 2020 | 秋学期 |
刑法応用演習(松原) A | 大学院法務研究科 | 2020 | 春学期 |