コジマ ヨウスケ
講師(任期付)
(法学部)
修士
https://researchmap.jp/k0j1m4
研究種別:
不動産賃貸借における敷金に関する日米の比較法的研究2018年-0月-2020年-0月
配分額:¥2340000
研究種別:
不動産賃貸借における敷金に関する日米の比較法的研究2018年-0月-2020年-0月
配分額:¥2340000
研究種別:
農業分野におけるABLとその基礎としての動産担保・債権担保の日米比較法研究2020年-0月-2023年-0月
配分額:¥3900000
2018年度
研究成果概要: アメリカでは,売買,請負等の代金の三者間型与信において,かつては約束手形が一般に用いられており,有価証券の正当な所持人に認められる抗弁切断効が生じていた。抗弁切断条項は,約束手形によらず,契約によってこれと同様の効果を実現するた... アメリカでは,売買,請負等の代金の三者間型与信において,かつては約束手形が一般に用いられており,有価証券の正当な所持人に認められる抗弁切断効が生じていた。抗弁切断条項は,約束手形によらず,契約によってこれと同様の効果を実現するため,用いられるようになったという経緯がある。しかし,抗弁切断条項は時を経るごとに様々な掣肘を受けることとなる。 まず,裁判例においては,正当な所持人の法理から導かれる要件が抗弁切断条項にも課せられる。さらには,公序(public policy)の観点から制約する裁判例も多く現れる。さらに,その後の制定法は,各州が種々の要件のもとで抗弁切断条項を制限する。特に,消費者保護志向の高まりのもとでは,統一消費者信用法典において抗弁切断条項の制限がなされ,また,その後は,連邦取引委員会により全米レベルでの規制がなされるに至る。
2019年度
研究成果概要: 本研究は,普通預金を目的物とする担保(預金担保)についての,序論的研究であり,当初の予定では,主としてアメリカ法との比較により,検討するものであった。 アメリカ法の預金担保の特徴の1つとして,預金口座に対する担保権は,コントロー... 本研究は,普通預金を目的物とする担保(預金担保)についての,序論的研究であり,当初の予定では,主としてアメリカ法との比較により,検討するものであった。 アメリカ法の預金担保の特徴の1つとして,預金口座に対する担保権は,コントロール(control)によって,対抗要件が具備される(perfected)こと(UCC §9-312(b)(1)),及び,そのコントロールを基準に,預金に対する担保権間の優劣が決定されること(UCC § 9-327)が挙げられる。このコントロールという法概念は,アメリカ法のUCCだけでなく,後にUNCITRALの担保取引モデル法やEUの金融担保指令(financial collateral directive)といった,国際動向においても採用されるところとなっている。本研究は,それらにも対象を広げ検討を行った。
科目名 | 開講学部・研究科 | 開講年度 | 学期 |
---|---|---|---|
導入演習(必修) 36 | 法学部 | 2021 | 春学期 |
導入演習(選択) 36 | 法学部 | 2021 | 秋学期 |
2年法学演習(民法) L (春) | 法学部 | 2021 | 春学期 |
2年法学演習(民法) M (春) | 法学部 | 2021 | 春学期 |
外国書講読(民法財産法とアメリカ法)I | 法学部 | 2021 | 秋学期 |
外国書講読(民法財産法とアメリカ法)II | 法学部 | 2021 | 秋学期 |