ナカイデ サトシ
教授 (https://researchmap.jp/read0147785/)
(商学部)
保険制度、保険法を研究している。保険会社・保険持株会社で28年間勤務した実務経験や海外における研究(ロンドン大学LSE、ケンブリッジ大学、エクセター大学、マックス・プランク外国法国際私法研究所)を研究に生かしている。特に、海上保険や再保険等の国際的な保険制度に関心を持っている。世界保険法学会・海上保険部会副会長、世界金融消費者学会の常務理事として国際的活動にも力を入れ、また、わが国の保険制度や保険法について外国での紹介にも努めている。
商学学術院(大学院商学研究科)
研究所員 2012年-2017年
研究所員 2015年-
研究所員 2017年-2021年
-1981年 | 一橋大学 商学部 商学科 |
-1993年 | London School of Economics and Political Science 法学研究科 法学修士 |
-1996年 | University of Cambridge 法学研究科 法律学研究ディプローマ |
博士(商学) 論文 早稲田大学
法学修士 課程 ロンドン大学 民事法学
1981年-2009年 | 東京海上日動火災保険、東京海上ホールディングス |
1995年-1997年 | 九州大学経済学部客員助教授(東京海上火災保険より出向) |
2004年-2009年 | 明治学院大学法科大学院非常勤講師 |
2009年-2013年 | 早稲田大学商学学術院准教授 |
2013年- | 早稲田大学商学学術院教授 |
2015年09月-2016年08月 | 英国 エクセター大学法学部名誉訪問教授 |
2016年09月-2017年09月 | マックス・プランク外国法国際私法研究所客員研究員 |
日本保険学会 評議員
日本私法学会
国際保険学会(AIDA−事務局:ロンドン) 海上保険部会 会長
国際金融消費者学会 常務理事
2014年10月-2015年08月 | 水産庁 漁船保険・漁業共済事業に関する検討会 委員 |
2013年06月-2015年06月 | アニコムホールディングス株式会社 社外取締役 |
2012年09月-2015年03月 | 早稲田大学留学センター教務主任 |
2010年09月-2012年09月 | 早稲田大学商学部教務副主任 |
2015年11月- | 再保険契約原則起草国際プロジェクト助言委員 |
2018年11月- | 早稲田大学エクステンションセンター所長所長 |
2018年10月- | 日本保険学会評議員 |
2018年06月-2021年05月 | 日本漁船保険組合損害審査委員会委員 |
2017年09月-2019年09月 | 全国健康保険協会船員保険協議会委員 |
2018年10月- | 世界保険法学会(AIDA)海上保険部会長 |
2012年11月
2012年05月
2016年10月授与機関:日本保険学会
2018年10月授与機関:早稲田大学
受賞者(グループ):個人
・2014年11月 早稲田大学地域交流フォーラム(松山)「損害保険の歴史と仕組み—どのようにして生まれて進化してきたか—」 ・2014年8月 日本損害保険協会近畿支部 講演「外航貨物および船舶保険で利用するイギリス法」 ・2014年7月 損害保険判例研究・利益保険の判例研究報告 ・2014年6月 産研アカデミック・フォーラム 保険会社のERM 討論者 ・2014年1月 東京海上日動火災保険株式会社・講演「海上保険の勉強」 ・2013年12月 早稲田大学商議員会フォーラム講演「早稲田大学 国際教育の取組」 ・2010年6月 産研アカデミック・フォーラム No.18,2010 早稲田大学産業経営研究所主催、第18回産研アカデミック・フォーラム「生命保険市場としてのアジア」コーディネータ
研究テーマのキーワード:海上保険、保険法、英国法、海事法
個人研究
研究テーマのキーワード:保険法、保険契約
個人研究
中出 哲
波濤招待有り196p.15 - 272019年01月-
中出 哲
損害保険研究80(2)p.219 - 2482018年08月-
掲載種別:研究論文(学術雑誌)ISSN:02876337
中出 哲
「保険判例の分析と展開Ⅱ」金融商事判例増刊招待有り1536p.14 - 162018年03月-
掲載種別:研究論文(学術雑誌)ISSN:ISSN0287-9956
中出 哲
Journal of Japanese Law査読有り招待有り(44)p.23 - 482017年12月-
掲載種別:研究論文(学術雑誌)
中出 哲
損害保険研究78巻(2号)p.173 - 1962016年08月-
掲載種別:研究論文(学術雑誌)ISSN:0287-6337
中出 哲(監訳)
損害保険研究78(2)p.197 - 2122016年08月-
ISSN:0287-6337
中出哲
436p.282015年06月-
掲載種別:研究論文(大学,研究機関紀要)
中出 哲
損害保険研究76巻(3号)p.291 - 3202014年11月-
Satoshi Nakaide
早稲田商学440p.1 - 242014年06月-
中出 哲
保険学雑誌2014(624)p.624_183 - 624_2022014年-2014年
ISSN:0387-2939
概要:これまでわが国では,濃淡はあれ,被保険利益を中核において損害保険の契約理論を体系化して,契約の有効性から損害てん補の各論まで説明していたが,両者を結びつけるうえでは,保険価額の概念が重要な機能を果たしていた。学説上,保険価額は「被保険利益の評価額」として理解され,それによって被保険利益は,量的概念に変換されて給付の量的規整まで支配する概念となった。一方,保険法は,保険価額について,伝統的定義を踏襲せずに「保険の目的物の価額」と定義した。この定義には批判もあるが,この定義の結果,契約の前提となる強行法的な利益に関する規律と一定の柔軟性があってよい給付様式の規律を切り離すことになったものといえる。この変更は,イギリス法,ドイツ法,ヨーロッパ保険契約法原則の体系とも整合的である。損害保険契約の理論体系から見た場合,保険価額の定義の変更は,保険法における最も革新的部分といえるのではないだろうか。
中出 哲
早稲田商学(431)p.633 - 6872012年03月-
中出 哲
保険学雑誌2012(618)p.618_97 - 618_1162012年-2012年
ISSN:0387-2939
概要:保険法は,損害てん補方式の保険契約について損害防止義務を定め,その費用を支払対象と規定するが,その内容は約款で大幅に変更される場合も多い。ヨーロッパ保険契約法原則は,この問題を因果関係の問題と位置付けていて注目される。損害防止費用を分析すると,複雑性,予測困難性,複合性等の特徴があり,損害防止側と保険者側において損害の認識に違いがある場合があり,被保険者等に義務を課して対応費用をてん補する理論が適合するか疑問がある。課すべき義務は保険の存在によって損害を悪化させてはならないという消極的義務と考えられ,そうであれば費用てん補は特に追加して支払うものといえる。この制度は損害てん補の給付方式に特有といえるかも疑問で,モラル・ハザード等をもとに保険種目毎に実態に応じた設計が必要で,保険法の解釈においてもこれらの特徴を踏まえる必要がある。
保険学保険法学の課題と展望 大谷孝一博士古稀記念
p.423 - 4482011年12月-
中出 哲
Business Law Journal(13)p.92 - 962009年04月-
中出 哲
保険学雑誌(602)p.109 - 1282008年09月-
中出 哲
損害保険研究63(3)p.93 - 1202001年11月-
中出 哲
寄附講座「保険学講座」十周年記念誌p.95 - 1131998年09月-
中出 哲
経済学研究(九州大学経済学会)63(4/5)p.57 - 1101997年03月-
中出 哲
損害保険研究58(4)p.141 - 2451997年02月-
中出 哲
保険学雑誌(555)p.64 - 861996年12月-
中出 哲
海事法研究会誌(132)p.1 - 141996年06月-
中出 哲
経済学研究(九州大学経済学会)62(1-6)p.487 - 5041996年03月-
中出 哲
損害保険研究57(3)p.125 - 1781995年11月-
中出哲 (分担執筆)
Springer2018年 07月-
単行本(学術書)総ページ数:404担当ページ数:265-284ISBN:978-981-10-8440-9
中出哲・中林真理子・平澤敦監修(監修)
有斐閣2018年 06月-
教科書総ページ数:264担当ページ数:45-68、187-207ISBN:978-4-641-16526-7
中出哲(単著)
成文堂2016年 03月-
単行本(学術書)総ページ数:514担当ページ数:514ISBN:978-4-7923-4258-6
概要:日本保険学会賞(著書の部)受賞(2016年10月)
中出 哲(分担執筆)
Hart Publishing2018年 05月-2018年 05月
単行本(学術書)総ページ数:478担当ページ数:293-322ISBN:978-1-5099-1604-7
概要:保険契約締結時の契約当事者の義務(告知義務、説明義務等)について日本法の内容、特徴、課題等を英文で紹介したもの。
中出 哲(分担執筆)
有斐閣2016年 12月-
単行本(学術書)総ページ数:274担当ページ数:127-153ISBN:978-4-641-18434-3
中出 哲(分担執筆)
早稲田大学同攻会2016年 09月-
担当ページ数:pp.99-119
佐野誠、中出哲、井口浩信 第1章「わが国の損害保険市場」、第2章6「ロイズ」、第5章「損害保険市場の課題と展望」執筆
損害保険事業総合研究所2015年 06月-
中出 哲(山下友信、永沢徹編著)
第一法規2014年 07月-
ISBN:ISBN978-4-474-10315-
今泉敬忠・大谷孝一・中出哲
損害保険事業総合研究所2014年 06月-
金森久雄、荒憲治郎、森口親司編 中出 哲分担(損害保険関係の項目)
有斐閣2013年 12月-
ISBN:978-4-641-00209-8
大谷孝一・中出哲監訳
成山堂2013年 11月-
ISBN:978-4-425-36181-6
佐野誠、中出哲、井口浩信 第1章「わが国の損害保険市場」、第2章6「ロイズ」、第5章「損害保険市場の課題と展望」執筆
損害保険事業総合研究所2013年 05月-
箱井崇史編著 第6章「船舶衝突と海上保険」執筆
成文堂2012年 06月-
ISBN:978-4-7923-2627-2
大谷孝一、中出哲、平澤敦編著、第2章「損害保険の契約」、第9章「その他の損害保険」執筆
有斐閣2012年 06月-
ISBN:978-4-641-18405-3
大谷孝一編著、 第1章「現代社会における保険の役割」、第7章「保険規制」、第13章「火災保険」執筆
成文堂2012年 03月-
ISBN:978-4-7923-4240-1
木村栄一・大谷孝一・落合誠一編、 第1章「海上保険の役割と研究の意義」ⅠからⅢ、第6章「担保危険と免責危険」、第7章「因果関係」、第8章「危険事情の限定と危険の変動」、第9章「損害てん補」執筆
弘文堂2011年 08月-
ISBN:978-4-335-35485-4
佐野誠、中出哲、田爪浩信著 第1章「わが国の損害保険市場」、第2章6「ロイズ」、第5章「損害保険市場の課題と展望」執筆
損害保険事業総合研究所2011年 06月-
近見正彦・堀田一吉・江澤雅彦編 第5章「保険契約」執筆
有斐閣2011年 05月-
ISBN:978-4-641-18395-7
原著者:ヨーロッパ保険契約法リステイトメント・プロジェクト・グループ 翻訳者:小塚荘一郎他共同翻訳 分担翻訳:第10章(代位権)、第11章(保険契約者と被保険者が異なる場合)、第12章(被保険利益)担当
損害保険事業総合研究所2011年 04月-
西村高等法務研究所責任編集「第5章 集合訴訟制度が日本経済・社会に与える影響 その2 − アメリカの状況及び保険制度への影響について」共同執筆
商事法務2011年 03月-
ISBN:978-4-7857-1852-7
塩崎勤・山下丈・山野嘉朗編、第6章損害保険訴訟と保険業法第1節「訴訟対応における基本的視点」執筆
民事法研究会2009年 12月-
ISBN:978-4-89628-582-6
大谷孝一編著、 第1章「現代社会における保険の役割」、第7章「保険規制」、第13章「火災保険」執筆
成文堂2009年 09月-
ISBN:978-4-7923-4215-9
大谷孝一編著、 第1章「現代社会における保険の役割」、第7章「保険規制」、第13章「火災保険」執筆
成文堂2007年 04月-
ISBN:978-4-7923-4203-6
高松基助編著、第7章「海上保険契約」執筆
中央経済社2006年 07月-
ISBN:4-502-94040-2
塩崎勤・山下丈編、 「4.保険料の不払いと契約の解除」執筆
青林書院2005年 09月-
ISBN:4-417-01234-2
沢野直紀・高田桂一・森淳二朗編 「21 損害保険の損害填補義務−保険制度における損害填補の特徴とその可能性−」執筆
法律文化社1999年 11月-
ISBN:4-589-02173-0
中出 哲(単著)
有斐閣2019年 02月-2019年 02月
単行本(学術書)総ページ数:291担当ページ数:291ISBN:978-4-641-16540-3
中出哲
ミラノ・ビコッカ大学大学院研究会(ミラノ ビコッカ大学法学部)招待有り2017年05月29日
国内会議セミナー開催地:ミラノ
中出 哲
Symposium of Max Planck Institute for Comparative and International Private Law(マックス・プランンク国際法外国私法研究所)招待有り2017年03月20日
国際会議口頭発表(招待・特別)開催地:ハンブルク
中出 哲
Pre-contractual Duties in Insurance Law: Carter v. Boehm 250 years シンガポール国立大学招待有り2016年11月
国際会議口頭発表(招待・特別)
中出 哲
日本保険学会全国大会2016年10月
国内会議シンポジウム・ワークショップ パネル(指名)
中出 哲
グローバル・フォーラム招待有り2016年09月
国際会議口頭発表(招待・特別)
中出哲
ハンブルク大学 保険研究所研究報告会(ハンブルク大学・独日法律家協会)招待有り2016年06月02日
国際会議口頭発表(招待・特別)開催地:ハンブルク
中出 哲
2014年12月14日
口頭発表(一般)
日本海法学会2014年10月04日
口頭発表(一般)
中出 哲
世界保険法学会 世界大会2014年09月30日
口頭発表(一般)
中出 哲
招待有り2013年10月26日
口頭発表(招待・特別)
中出 哲
世界保険法学会2013年09月18日
口頭発表(一般)
中出 哲
蔚山港開講50周年記念国際セミナー・韓国海洋ビジネス学会招待有り2013年07月09日
口頭発表(招待・特別)
中出 哲
世界保険学会海上保険部会2013年05月08日
口頭発表(一般)
保険学セミナー2013年04月20日
口頭発表(一般)
日本保険学会全国大会2012年10月20日
口頭発表(一般)
日本保険学会九州支部2011年12月17日
口頭発表(一般)
中出 哲
世界保険学会(AIDA)世界大会2010年05月
口頭発表(一般)
中出 哲
招待有り2010年01月
国際会議口頭発表(招待・特別)
日本保険学会2008年01月
口頭発表(一般)
中出 哲
オックスフォード神戸国際海事セミナー招待有り2007年06月
国際会議口頭発表(招待・特別)
生活経済学会1996年06月
口頭発表(一般)
日本保険学会1996年06月
口頭発表(一般)
日本保険学会1995年12月
口頭発表(一般)
研究種別:
主要市場の企業保険約款の比較研究によるグローバル競争時代の保険契約理論の構築2015年-0月-2018年-0月
配分額:¥3900000
研究種別:
グローバルな契約法理と調和する企業保険契約法リステイトメントの提案2019年-0月-2023年-0月
配分額:¥10790000
実施形態:その他
観光庁 観光経営マネジメント教育推進・旅行事業におけるリスク・マネジメント2010年-2012年実施形態:受託教育
AIGエジソン生命 生命保険業界におけるマーケティング手法の研究2010年-2012年2018年度
研究成果概要: 本課題は、情報技術革新を背景とする保険制度・商品の変革について調査を進めたものである。 保険分野では、情報技術の革新は、募集販売面における変革として現れ、商品内容(料率、条件)にも結びついている。また、自動車や船舶の自動運転技術... 本課題は、情報技術革新を背景とする保険制度・商品の変革について調査を進めたものである。 保険分野では、情報技術の革新は、募集販売面における変革として現れ、商品内容(料率、条件)にも結びついている。また、自動車や船舶の自動運転技術の進展は、自動車保険や船舶保険の在り方にも影響を与えている。特に、船舶保険では世界的に調和する仕組みを作り上げる必要がある。更に、情報技術の進展の一方、リスクも増大し、サイバー保険の重要性も高まっており、その開発や研究も重要となっている。 本課題では、関係情報を収集するとともに、ドイツやイギリスの研究者との意見交換を進め、今後の情報共有や共同研究のネットワークの構築を進めた。
2018年度
研究成果概要:企業保険契約は、個人保険契約とは異なる特徴を有するが、保険法はそれについての特有の契約原則を示しておらず、本課題は、企業保険契約に特徴的な基礎法理の抽出していくものである。 本課題では、海上保険契約法をベースとして、企業保険に共通...企業保険契約は、個人保険契約とは異なる特徴を有するが、保険法はそれについての特有の契約原則を示しておらず、本課題は、企業保険契約に特徴的な基礎法理の抽出していくものである。 本課題では、海上保険契約法をベースとして、企業保険に共通する法理の研究を進め、また、大規模リスクに対する再保険契約の研究を進めた。再保険契約については、契約法理を抽出してリステイトメント化する国際プロジェクト(PRICL)が始動し、その研究・議論も参考にした。本課題では、ドイツ、イギリスの研究者との意見交換を進め、今後の研究ネットワークの強化も図った。再保険契約原則についての研究は、北陸国際関係私法研究会において報告した。
2019年度
研究成果概要:企業保険契約は、巨大リスクを対象とし、再保険による国際的リスク分散が必要で外国の動きを追う必要があり、その点から研究活動を行った。 2019年4月に世界保険法学会・マラケシュ会議、2019年10月に世界保険法学会リスボン大会に参加...企業保険契約は、巨大リスクを対象とし、再保険による国際的リスク分散が必要で外国の動きを追う必要があり、その点から研究活動を行った。 2019年4月に世界保険法学会・マラケシュ会議、2019年10月に世界保険法学会リスボン大会に参加し、海上保険部会の座長のほか、専門家との交流を進めた。また、同10月、スペインの保険法会議に招聘され講演を行った。 12月に、再保険契約法原則起草プロジェクト(於:チューリッヒ)に加わり、また同月、台湾保険法学会と国立台湾大学において、PRICLについての講演と日本の保険業法等の講演(英語)を行った。 本研究課題助成費は、企業保険契約法研究のための上記活動の一部として、科研費獲得を目指した研究基盤形成に利用した。
2014年度
研究成果概要:1.本課題の目的 本課題は、2014年9月開催の世界保険学会(AIDA)に参加して、世界各国における保険制度と保険法の最先端の情報を収集するとともに、海上保険法分野でわが国からの発信を行うものである。 2.成果 特に、イギリスの新...1.本課題の目的 本課題は、2014年9月開催の世界保険学会(AIDA)に参加して、世界各国における保険制度と保険法の最先端の情報を収集するとともに、海上保険法分野でわが国からの発信を行うものである。 2.成果 特に、イギリスの新保険法制定の背景、ヨーロッパ契約法原則に関する論点、スペインの新海上保険法など、日本では得にくい情報を収集できた。 また、わが国から唯一の発表者として、"Costsfor Removing Cargo: Cargo or P&I?"の演題で学会発表をした。東日本大震災などの事例を示して、法律が交錯する中でいかに法的問題を円滑に処理したか報告を行った。 更に、アジア・太平洋地域参加者のセッションが初めて設けられ、研究交流を高めていくコンセンサスが得られた。
2013年度
研究成果概要:1.本研究の目的 本研究は、オーストラリアにおける海上保険の実務と法制度についての研究である。 わが国では、現在、商法の第3編海商(海上保険を含む)の改定が検討されている。法制度の改革においては、研究者として、取引実態や他国の状況...1.本研究の目的 本研究は、オーストラリアにおける海上保険の実務と法制度についての研究である。 わが国では、現在、商法の第3編海商(海上保険を含む)の改定が検討されている。法制度の改革においては、研究者として、取引実態や他国の状況等も把握し、立法に向けて必要な提言を行う必要がある。 わが国の海上保険に関する商法規定は、100年前に当時のドイツ法を参考にして制定されたものであるが、その後、海上保険の実務では、イギリスの法と慣習が世界標準となり、わが国においてもイギリスの保険約款などが広く利用されてきた。 イギリスの海上保険法は、1906年海上保険法と判例法から形成されるが、時代遅れとの批判もある。オーストラリア他のコモンロー・諸国では、イギリスの1906年海上保険法とほぼ同一の内容の立法を定めている国が多いが、次第に、それからの変更が生じつつある。その中で注目される国の1つがオーストラリアである。同国では、イギリス法に倣って1909年海上保険法を制定していたが、1966年に改定が行われ、その後、その批判の高まりを背景に、主として学者を中心としてその全面改正案が2001年に示された。しかし、現時点では法改正には至っていない。オーストラリアでは、イギリス法をもとにしつつ、その変更が試みられているので、わが国における立法を考える上で参考になる。 本研究は、こうした目的をもってオーストラリアの海上保険法の法と実務を調査したものである。2.研究の方法 本研究では、まず、オーストラリアにおける海上保険法とその改正に関係する経過等について、文献・資料を調査した。そのうえで、2013年9月にシドニーで開催された世界保険法学会(AIDA)国際会議およびオーストラリア保険法学会大会にして、その場を利用してオーストラリアの専門家・実務家からヒアリングを行った。3.研究の成果(1)新海上保険法制定の見通し オーストラリアでは、1984年に保険契約法が制定されている。その内容は、イギリスの海上保険法や陸上の判例法を踏まえたイギリス法における種々の問題点も踏まえ、消費者保護等の視点も重視して制定されたものである。本研究を通じて、オーストラリア保険契約法に関する文献や情報を収集して、その基本的内容を理解することができた。 一方、2001年に示された1909年海上保険法改正案は、面談した実務家・弁護士等の意見では、変更に向けた差し迫った実務上の必要が少なく、むしろ改定に保守的な意見が強く、イギリスにおいて検討が進んでいる法律改正の動きを見守ってからでもよいとの意見を多く確認した。(2)オーストラリアの海上保険実務 オーストラリアでは、保険会社のほか、弁護士が海上保険の実務に深くかかわっていることが理解できた。また、イギリスの実務がほぼ踏襲されていることが理解できた。注目されるべき点としては、オーストラリアではエネルギー開発関係の海上保険が重要になっていることが理解できた。(3)人的ネットワークの形成 2013年9月にシドニーで開催された世界保険法会議の海上保険部会では、海上保険における保険代位の諸問題をテーマとして、筆者は、日本における現状と課題を報告するとともに、全体の司会も行った。会議を通じて、オーストラリア法、ドイツ法等と日本法との相違点等を理解することができ、また、わが国の法や実務について、オーストラリアの専門家等に伝えることもできた。また、司会・発表したことにより、多くのオーストラリアの保険法学者や弁護士の知己を得ることができた。こうしたネットワークの形成は、今後の研究活動につながる重要な収穫となった。
2014年度
研究成果概要:1.研究の目的 本研究は、企業活動がグローバル化する中で多様化する企業損害保険取引について、取引内容を契約法理論の視点から分析して、新たな時代の保険契約理論を打ち立てるという大きな構想の元、海上保険約款を主たる研究対象...1.研究の目的 本研究は、企業活動がグローバル化する中で多様化する企業損害保険取引について、取引内容を契約法理論の視点から分析して、新たな時代の保険契約理論を打ち立てるという大きな構想の元、海上保険約款を主たる研究対象として、契約理論の考察を行うものである。 2.研究の成果 本研究は、3年の計画として構想したものである。本構想のもと、2015年度は、イギリスの保険契約理論に関する提案者のこれまでの研究を整理し、海上保険取引を中心として、損害保険契約の理論について、中核に存在する損害てん補性の問題、その位置づけと自由の範囲というテーマで、これまでの研究を整理して今後の研究の土台作りを行った。
2017年度
研究成果概要:リスクの巨大化のなかで、保険デリバティブ、キャットボンドなどは、損害保険以外の代替的リスク移転手法として重要である。それらは、損害査定の時間とコストが必要でなく、利点があるが、多くの難点も存在する。最も重要であるのは、実際に生じた...リスクの巨大化のなかで、保険デリバティブ、キャットボンドなどは、損害保険以外の代替的リスク移転手法として重要である。それらは、損害査定の時間とコストが必要でなく、利点があるが、多くの難点も存在する。最も重要であるのは、実際に生じた損失と給付との関係である。全く損失がない場合の利益の発生は、リスク移転という観点からは無駄であり、一方、損失が生じるが給付が得られないというベーシス・リスクが存在する。従って、トリガーイベントの設定が極めて重要であるが、容易でなく訴訟にもなっている。対価の算定も容易でない。安全サイドにたって効率的な対価設定がなされない問題もある。法的分析を含め、更に研究が必要である。
2015年度
研究成果概要: 北欧4カ国合計の船舶保険料収入は、イギリスに次ぐシェアを有している。その船舶保険で利用されているのがNordic Plan(最新版は2013年)である。同Planは、船会社、大学教授、弁護士、損害査定専門家等が共同で作成した約... 北欧4カ国合計の船舶保険料収入は、イギリスに次ぐシェアを有している。その船舶保険で利用されているのがNordic Plan(最新版は2013年)である。同Planは、船会社、大学教授、弁護士、損害査定専門家等が共同で作成した約款で、関係者の利益バランスに配慮して作成されたものである。 筆者は、本研究資金を利用して、解説書等の資料を入手するとともに、ノルウェーに出張して、Planの起草者、運用者等と面談して、Planに関する各種情報を得るとともに、同Planの翻訳承諾を得て、研究にご協力いただけることになった。今後、Planの試訳や研究を論文誌等に発表していくことを計画している。なお、本プロジェクトは、科研費採択研究の進展にも資するものとなった。
2016年度
研究成果概要: ヨーロッパの保険法専門家の発案の下、国際再保険契約法に関するモデル法を創設するプロジェクト(PRICL)が立ち上がり、申請者は、corresponding memberとして立法作業に加わることになった。 本研究課題は、わが国か... ヨーロッパの保険法専門家の発案の下、国際再保険契約法に関するモデル法を創設するプロジェクト(PRICL)が立ち上がり、申請者は、corresponding memberとして立法作業に加わることになった。 本研究課題は、わが国からの委員として貢献ができるように国際再保険の課題や契約理論を研究するものである。予算にて関係文献等を購入し、再保険に対する理解を深めることができた。2016年度に2回開催された起草委員会に出席し(出張費は別予算を利用)、条文起草に向けて種々の意見を述べ、日本法の説明文書も提出した。 委員会は今後も開催されるので、今後も作業に加わる。国際再保険に関する研究を深め、国際規則の策定過程で論文や講演をすることも計画している。
2015年09月-2017年08月
機関: マックス・プランク外国法国際私法研究所(ドイツ)、エクセター大学ロースクール(イギリス)
科目名 | 開講学部・研究科 | 開講年度 | 学期 |
---|---|---|---|
保険論 3 | 商学部 | 2021 | 秋学期 |
海上保険論 1 | 商学部 | 2021 | 春学期 |
ビジネス入門 1 | 商学部 | 2021 | 春学期 |
Japanese Business(ABSプログラム) 1 | 商学部 | 2021 | 春学期 |
現代損害保険研究IA | 商学部 | 2021 | 春学期 |
現代損害保険研究IB | 商学部 | 2021 | 秋学期 |
現代損害保険研究IIA | 商学部 | 2021 | 春学期 |
現代損害保険研究IIB | 商学部 | 2021 | 秋学期 |
イギリス海上保険法研究(中出) | 大学院法学研究科 | 2021 | 秋学期 |
海上保険研究 | 大学院商学研究科 | 2021 | 春学期 |
損害保険演習 | 大学院商学研究科 | 2021 | 春学期 |
損害保険演習 | 大学院商学研究科 | 2021 | 秋学期 |
損害保険研究指導 (M) | 大学院商学研究科 | 2021 | 春学期 |
損害保険研究指導 (M) | 大学院商学研究科 | 2021 | 秋学期 |
損害保険研究指導 (D) | 大学院商学研究科 | 2021 | 春学期 |
損害保険研究指導 (D) | 大学院商学研究科 | 2021 | 秋学期 |
2010年04月-
概要:大教室授業においても、学生の主体的考察力・創造力・表現力が高まるように、また、その刺激を与えるように、自由度の高い次のような課題や試験をしている。r・勉強したことを利用しつつ、新保険商品を考えさせる。r・「保険ってこんなに面白い」というテーマで小冊子を作らせる。r・保険について関心を持ってもらえるための、クイズを作らせる。r・「保険とは何か」を概念図を用いて、ビジュアルに表現させる。r・試験では、法律や制度の本質を、概念図も使って表現させる。r・プロジェクトの企画提案書を作らせる。r・優れた作品を大教室で発表させる。
2009年10月-
概要:数百人レベルの講義において、学生の関心が高まるために次を実施している。r・学生に考えさせて、教室内を動き回って、学生に意見を求めるr・イメージが持てるように、映像等を上映するr・質問に対する回答をとなりの人と相談させて、回答を求める。r・どのようにしたら学生の関心が高まる授業になるかを学生にも考えさせて、意見を教室やアンケートで提示させる。r・優れたレポートなどを授業で発表したり、発表させたりする。r
2011年03月
概要:東京商工会議所ビジネス実務法務検定1級試験用のテキスト。中央経済社出版。「ビジネス実務法務検定試験1級テキスト作成委員会」による共同執筆。
2015年09月- 2016年08月 | エクセター大学(イギリス)名誉訪問教授 |
役割:運営参加・支援2017年10月-2019年09月
主催者・媒体名:厚生労働省
役割:助言・指導2018年06月-
役割:助言・指導2019年04月-
主催者・媒体名:財務省・東京税関、横浜税関
役割:助言・指導2019年03月-