Professor Professor
(School of Law)
https://www.facebook.com/WasedaUniv.SchoolOfLaw.TeshiSeminar
Faculty of Law(Graduate School of Law)
Faculty of Law(Waseda Law School)
兼任研究員 1989-
兼任研究員 2004-2006
兼任研究員 2008-2010
兼任研究員 2006-2008
兼任研究員 1989-2004
兼任研究員 2010-2012
-1991 | Waseda University Faculty of Laws |
-1993 | Waseda University Graduate School, Division of Law |
Doctor of Philosophy in Law Thesis Waseda University, Tokyo Civil law
Master of Law Coursework Waseda University, Tokyo Civil law
Social sciences / law / Civil law
高橋宏志ほか編『民事手続の現代的使命 伊藤眞先生古稀祝賀論文集』/有斐閣 p.417 - 4402015/02-
石川明=三木浩一編『民事手続法の現代的機能』/信山社 2014/12-
伊藤=上野=加藤編『民事手続における法と実践(栂善夫先生・遠藤賢治先生古稀祝賀)』/成文堂 p.639 - 6662014/03-
民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会,法律文化社 (60) 2014/03-
松川=本間=西岡編『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』/日本評論社 p.295 - 3022013/11-
新堂(監)髙橋=加藤編『実務民事訴訟講座【第三期】第3巻 民事訴訟の審理・裁判』/日本評論社 p.415 - 4382013/05-
早稲田法学/早稲田大学法学会 87(4) p.63 - 792012/10-
法学教室(2011年12月号)/有斐閣 (375) p.15 - 182011/12-
菅原=山本=佐藤編『利用者が求める民事訴訟の実践 ー民事訴訟はどのように評価されているか』/日本評論社 p.39 - 502010/08-
長谷部=山本=笠井編『基礎演習民事訴訟法』/弘文堂 p.295 - 3052010/04-
伊藤眞=山本和彦編『民事訴訟法の争点』/有斐閣 p.258 - 2592009/03-
比較法学/早稲田大学比較法研究所 42(1) p.187 - 2102008/04-
遠藤賢治ほか編『ロースクール演習講座1 民事法 I ー民法・民事訴訟法』/民事法研究会 2008/03-
私法判例リマークス No. 36/日本評論社 (36) p.130 - 1332008/02-
民事訴訟制度研究会
『2006年民事訴訟利用者調査』/商事法務 p.83 - 952007/10-
民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会,法律文化社 (53) p.118 - 1272007/03-
民事手続法研究 (2) p.35 - 582006/11-
倒産処理法制の理論と実務(別冊 金融・商事判例)/経済法令研究会 p.266 - 2692006/08-
早稲田法学 81(4) p.79 - 1292006/07-
Ken-ichi Ohbuchi, Ikuo Sugawara, Kazuhiko Teshigahara and Kei-ichiro Imazai
Law & Society Review Vol.39(Nr. 4) p.875 - 8922005/12-
民事執行・保全判例百選(別冊ジュリスト)/有斐閣 (177) p.120 - 1212005/08-
早稲田法学 79(3) p.37 - 782004/05-
民事訴訟法雑誌/日本民事訴訟法学会、法律文化社 (50) p.238 - 2442004/03-
民事訴訟法判例百選[第三版](別冊ジュリスト)/有斐閣 (169) p.142 - 1432003/12-
ZZP International/Carl Heymanns Verlag 7 (2002 )p.473 - 5102003/08-
日本民事訴訟法学会 第73回大会 2003/05-
早稲田法学/早稲田大学法学会 78(2) p.353 - 4032003/01-
早稲田法学/早稲田大学法学会 77(2) p.207 - 2742002/03-
笹田栄司・亘理格・菅原郁夫編『司法制度の現在と未来』/信山社 2000/10-
民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会 (46) p.247 - 2552000/03-
早稲田法学/早稲田大学法学会 75(3) p.25 - 462000/03-
現代法律百科大辞典/ぎょうせい 2000/02-
法学セミナー/日本評論社 (541) p.46 - 492000/01-
『民事訴訟制度の一側面(内田武吉先生古稀祝賀論文集)』/成文堂 1999/09-
早稲田法学/早稲田大学法学会 75(1) p.371 - 3921999/09-
ヨーロッパにおける民事訴訟法理論の諸相(比研叢書)/早稲田大学比較法研究所 1999/04-
民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会 (45) p.176 - 1781999/03-
早稲田法学/早稲田大学法学会 74(1) 1998/11-
現代裁判法大系13(西口元編)/新日本法規 1998/10-
民事訴訟法の争点[第3版](青山善充・伊藤眞編)/有斐閣 1998/09-
判例タイムズ 9561998/02-
三宅省三ほか編『新民事訴訟法大系 第2巻』/青林書院 1997/10-
比較法学/早稲田大学比較法研究所 31(1) 1997/07-
早稲田法学/早稲田大学法学会 72(2) 1997/01-
比較法学/比較法研究所 30(1) 1996/07-
『民事訴訟法学の新たな展開-中村英郎先生古稀祝賀論文集』/成文堂 1996/03-
比較法学/比較法研究所 29(2) 1996/01-
比較法学/比較法研究所 29(1) 1995/07-
DIKE International/Dikaio & Oikonomia - P.N. Sakkoulas, Athen 1995-21995-
早稲田法学 70(1) p.1 - 1131994/07-
山形大学法政論叢 (2) p.1171994-
TESHIGAHARA, Kazuhiko
Invitation Yes 71(9) p.1 - 282019/09-
Publish Classification:Research paper (scientific journal)
勅使川原和彦
有斐閣2015/02-
ISBN:978-4-641-13689-2
河野正憲=勅使川原和彦=芳賀雅顯=鶴田滋
法律文化社2010/12-
ISBN:978-4-589-03302-4
池田辰夫=長谷部由起子=安西明子=勅使川原和彦
有斐閣2010/03-
ISBN:978-4-641-13553-6
勅使川原和彦
成文堂2009/03-
ISBN:978-4-7923-2559-6
Research Classification:
Analysis of revision of the credit Law from the procedural standpoint ~between theoretical acceptability and practical feasibility2013/-0-2016/-0
Allocation Class:¥4810000
2016
Research Results Outline:債権法改正は、2015年3月31日に法律案が国会に提出されてから未だに議決に至っていないが、その公表された内容に依れば、債権者取消訴訟(詐害行為取消請債権法改正は、2015年3月31日に法律案が国会に提出されてから未だに議決に至っていないが、その公表された内容に依れば、債権者取消訴訟(詐害行為取消請求訴訟)の判決効(認容判決の判決効)が、同訴訟の当事者適格を有しないとされる債務者等にも及ぶ、とさ...債権法改正は、2015年3月31日に法律案が国会に提出されてから未だに議決に至っていないが、その公表された内容に依れば、債権者取消訴訟(詐害行為取消請求訴訟)の判決効(認容判決の判決効)が、同訴訟の当事者適格を有しないとされる債務者等にも及ぶ、とされている。法制審議会の債権法部会での議論では、ここでの「判決効」は、形成力の他、訴訟告知を要件に「既判力」をも含むという理解が法務省側から示されているが、部会に参画した訴訟法学者2名の「既判力」に疑義を示している。私見も「既判力」には疑問があり、替わって「判決の法律要件的効果」という理解を提案する。
2017
Research Results Outline:私も幹事として参加する,法制審議会の民事執行法部会における,民事執行法の改正の審議において,①「財産開示制度の実効性の向上」については,既存の財産開示私も幹事として参加する,法制審議会の民事執行法部会における,民事執行法の改正の審議において,①「財産開示制度の実効性の向上」については,既存の財産開示制度における債務名義の拡大,第三者に対する財産照会制度の創設に賛成した。②「不動産競売の暴力団員に...私も幹事として参加する,法制審議会の民事執行法部会における,民事執行法の改正の審議において,①「財産開示制度の実効性の向上」については,既存の財産開示制度における債務名義の拡大,第三者に対する財産照会制度の創設に賛成した。②「不動産競売の暴力団員による買受けの防止」については,競売手続の開札期日において最高価買受申出人が決定された後,売却の許可・不許可の判断までの間に,執行裁判所が,最高価買受申出人を対象として,暴力団員に該当するか否かを判断すること等、③「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化」については,子の引渡しの強制執行は執行裁判所を執行機関とし代替執行とすること等を支持表明した。
2018
Research Results Outline:今年度の助成を受けて、国際民事訴訟法上の「当事者適格」について,特に知財高裁平成28年6月22日判決(判時2318号81頁・いわゆる「毎日オークション今年度の助成を受けて、国際民事訴訟法上の「当事者適格」について,特に知財高裁平成28年6月22日判決(判時2318号81頁・いわゆる「毎日オークション事件」)を採り上げ,フランス民法上にある不分割共同財産制度で,パリ大審裁判所の急速審理命令によって...今年度の助成を受けて、国際民事訴訟法上の「当事者適格」について,特に知財高裁平成28年6月22日判決(判時2318号81頁・いわゆる「毎日オークション事件」)を採り上げ,フランス民法上にある不分割共同財産制度で,パリ大審裁判所の急速審理命令によってピカソの5名の相続人の中から選任された管理者が,フランス民法1873条の6第1項によりフランス法上は「訴訟追行権」が与えられているが,このフランスの管理者が単独で他の相続人を代表する「当事者」として我が国で訴え提起した場合,この者を「第三者の訴訟担当」として当事者適格を認めることができるかについて検討した。
2019
Research Results Outline:独立当事者参加の要件に関する問題について,民事訴訟における共同訴訟参加・独立当事者参加・補助参加という「参加」制度の,すべてのベースとなる(特に補助参独立当事者参加の要件に関する問題について,民事訴訟における共同訴訟参加・独立当事者参加・補助参加という「参加」制度の,すべてのベースとなる(特に補助参加で議論される)「参加の利益」について,基礎的研究を行った。参加制度で要求される,参加人が被参加人...独立当事者参加の要件に関する問題について,民事訴訟における共同訴訟参加・独立当事者参加・補助参加という「参加」制度の,すべてのベースとなる(特に補助参加で議論される)「参加の利益」について,基礎的研究を行った。参加制度で要求される,参加人が被参加人の訴訟に介入する必要性・介入が許される許容性の元となる「参加の利益」について,従前,被参加人の訴訟の結果が参加人の法的地位に与える影響がこれを基礎付けるものと考えられているが,「直接的」・「間接的」,「法律上」・「事実上」の各「影響」が議論で錯綜しているのを整理し,特に「事実上」の「間接的」影響しか認められない場面での,参加の可能性を探った。
1999
Research Results Outline: 法的紛争に関わる当事者の多くが迅速な手続を望んでいるにもかかわらず、従前の漫然とした五月雨審理を許すことは、現在の裁判制度利用者の「迅速な」裁判を受 法的紛争に関わる当事者の多くが迅速な手続を望んでいるにもかかわらず、従前の漫然とした五月雨審理を許すことは、現在の裁判制度利用者の「迅速な」裁判を受ける権利を害し、かつ潜在的な司法制度利用者の裁判を受ける権利・機会を奪うことにもなる。適正な裁判を... 法的紛争に関わる当事者の多くが迅速な手続を望んでいるにもかかわらず、従前の漫然とした五月雨審理を許すことは、現在の裁判制度利用者の「迅速な」裁判を受ける権利を害し、かつ潜在的な司法制度利用者の裁判を受ける権利・機会を奪うことにもなる。適正な裁判をするために、可及的速やかに手続を遂行することの必要性は、我が民訴法でも、先般の大改正によって「適時提出主義(156条)」において表明されたが、具体的な集中審理の運用は、依然発展途上であるために、外国の状況を知るべく、まず我が国同様、最近司法改革を行ない、「ファスト・トラック」という迅速手続のルートを新設したイングランドの状況をまずイングランドのソリシタに発表してもらい、私が翻訳ならびに補注を付した。さらに、ドイツの「適時提出主義」との比較も加えて、我が国の「適時提出主義」について、コンメンタール上で発表する予定である(青林書院『注解民事訴訟法』)。また、国際民事訴訟法の問題として、内外国で、内国当事者と外国当事者との間の法的紛争が各々の自国で訴訟係属する、いわゆる「国際的訴訟競合」の問題について、内外手続を時間的価値においても手続そのものの価値においても同一視する根拠は実証されていないことを批判し、提訴における単純な時的優先原則の適用による承認予測説が、時間的・距離的遠隔地間の国際民事訴訟においては、とくに(迅速な)裁判を受ける権利を害することを指摘する論稿を発表した。
2000
Research Results Outline: 本研究助成を活用しながら、以下の二つのプロジェクトを行なった。・まず第一に、日弁連法務研究財団委託研究「21世紀の民事訴訟」研究会に学者側委員として 本研究助成を活用しながら、以下の二つのプロジェクトを行なった。・まず第一に、日弁連法務研究財団委託研究「21世紀の民事訴訟」研究会に学者側委員として関与し、ADR・ファストトラック・専門訴訟・執行のアウトソーシングそしてまた迅速審理(6ヶ月審理)... 本研究助成を活用しながら、以下の二つのプロジェクトを行なった。・まず第一に、日弁連法務研究財団委託研究「21世紀の民事訴訟」研究会に学者側委員として関与し、ADR・ファストトラック・専門訴訟・執行のアウトソーシングそしてまた迅速審理(6ヶ月審理)モデルなど、本質的に同種の判決手続一つしか選択肢のない民事訴訟を多元的に運用していくプランの検討を行なった(個人としては、「専門的知見を要する民事訴訟の判断主体」の将来像を主として担当)。 これらの成果は、2001年2月16日開催の弁護士会館におけるシンポジウムにおいて発表された(後日「判例タイムズ」誌に掲載予定)が、残念ながら病を発して入院のやむなきに至り、当初予定されていた参加(雑誌向け論文執筆含む)ができなかった。・第二に、内閣設置の司法制度改革審議会の委託調査研究として、我が国司法制度史上初めての大規模な「民事訴訟利用者調査」を、菅原郁夫・千葉大教授、大渕憲一・東北大教授と共に行ない、2001年2月13日開催の司法制度改革審議会第47回会議において、報告した(議事録等は、http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/index.html参照。2月14日付朝日新聞等でも報道)。「報告書」は、600ページを超える大部のものであり、大きく分けて「利用者にとっての訴訟の位置づけ」「訴訟利用・アクセスの障壁」「訴訟経験と裁判官・弁護士等への評価」「我が国裁判制度への評価」という4つの柱について、我が国の現実の訴訟の利用者像を極めて多角的に検討した資料的価値の高いものであるが、政府系審議会への報告書という性質上、個人的成果としての公刊はできない(審議会事務局によれば、いずれ政府系HPにおいて、公表を検討中とのことである)。訴訟についての現状に関する、これらの綿密かつ大規模な基礎調査と分析は、向後の民事訴訟の精確なニーズを探り当てる初めての契機となっているものと思われる。
2007
Research Results Outline:わが国の上訴制度においては、いわゆる迅速化法の影響もあってか、裁判所側からは、「続審制の事後審的運営」という審理方針が研究・提案されている。ドイツでもわが国の上訴制度においては、いわゆる迅速化法の影響もあってか、裁判所側からは、「続審制の事後審的運営」という審理方針が研究・提案されている。ドイツでも2001-2002年の民事訴訟法改正法により、大きく更新権が制限され、「続審制」は日本でも、また母...わが国の上訴制度においては、いわゆる迅速化法の影響もあってか、裁判所側からは、「続審制の事後審的運営」という審理方針が研究・提案されている。ドイツでも2001-2002年の民事訴訟法改正法により、大きく更新権が制限され、「続審制」は日本でも、また母法国ドイツでも変容を受けようとしている。ドイツでは、控訴審の負担軽減や濫控訴防止を目的に掲げ、時間短縮による真の権利者の「迅速な権利実現」を図ろうとしている。そこで、ドイツの2001年改正以降の上訴法の動向と、施行後5年を経た改正法の評価を探り、わが国の上訴審運営と「時間」との関係に示唆を得るべく、2001年以降の裁判例・文献に焦点を合わせ、研究を進めた。事実審としての機能を強調して法律審化への転換を望む立法者の期待に抵抗するドイツの最高裁の裁判例や、連邦法務省の委託を受けて大学教授らが改正法実務についての実態調査をした報告書からは、負担軽減の効果と必要な権利保護手続の維持とのバランス取りに腐心している姿が看得できる。統計上、ドイツと比較すると濫控訴ともいえないわが国で、なぜ控訴の提起と控訴審の審理対象となる攻撃防御方法を絞り込もうとする動きに抗するなら、控訴審審理で必要な「時間」の理論的根拠を呈示していく必要があり、その基礎となる示唆を得られた。
2011
Research Results Outline: 一部請求論に於ける判例のいわゆる「明示説」について、最判平成20年7月10日、最判平成10年6月12日、最判昭和61年7月17日、最判昭和45年6月 一部請求論に於ける判例のいわゆる「明示説」について、最判平成20年7月10日、最判平成10年6月12日、最判昭和61年7月17日、最判昭和45年6月19日、最判昭和43年6月27日、最判昭和42年7月18日、最判昭和37年8月10日、最判昭和34... 一部請求論に於ける判例のいわゆる「明示説」について、最判平成20年7月10日、最判平成10年6月12日、最判昭和61年7月17日、最判昭和45年6月19日、最判昭和43年6月27日、最判昭和42年7月18日、最判昭和37年8月10日、最判昭和34年2月20日、最判昭和32年6月7日の一連の最高裁判例の他、東京高判平成12年7月26日や、最判平成20年7月10日を受けてなされた最近の下級審裁判例である、福岡高判平成21年7月7日およびその第一審たる佐賀地判平成20年8月22日のような重要な下級審裁判例の分析を、「一部請求論」に関する広範な学説(論文、基本書、コンメンタール)、データベースを参照しつつ行い、それが「明示をした」という「行為(事実)」のみならず、(明示がなされたものとみる)「評価」の問題であることを抽出し、また国際民事訴訟法への応用可能性の展望にも言及した。 すなわち、従前より判例は、後発後遺症や判決確定後の事情変更による拡大損害の賠償請求について、「一部である」との直接の明示行為のない場面で、前訴請求を一部請求であったものとして、残部請求として後訴を許していた が、その根拠には「両当事者の公平」や「原告救済の必要性」の衡量があったと考えられ、それは平成10年判例の信義則の適用背景に共通しているものである。私見によれば、一部請求における「明示」には、少なくとも二つの機能があると考えられ、すなわち、①被告への情報提供機能、および②訴訟物分断(申立て範囲限定=既判力範囲限定)機能がそれである。判例と学説が結論的には残部訴求を認めることで一致しつつも、理論構成についてはっきり乖離するのは、後発後遺症や拡大損害の処理の場面である。これらの場面で判例は、「明示」ありと評価すべき基礎となる行為すら存在しない場面で、「(明示的)一部請求であった」と回顧的に評価し、一部請求論の枠内で処理する。情報提供機能をもたないか、あるいはそうした機能に意味がないこうした場面で、訴訟物分断(申立て範囲限定=既判力範囲限定)機能を用いることが、判例の「明示説」を際だって特徴付けるものであり、「明示=評価」と把握しなければ正確に理解できないと思われる部分である。 以上の研究成果は、研究ノート「一部請求におけるいわゆる「明示説」の判例理論」として、早稲田法学八七巻四号63~79頁に掲載されている。
2001/03-2003/03
Affiliation: ミュンヘン大学(ドイツ)
Course Title | School | Year | Term |
---|---|---|---|
Introductory Seminar (Required) 18 | School of Law | 2021 | spring semester |
Introductory Seminar (Required) 21 | School of Law | 2020 | spring semester |
Introductory Seminar (Elective) 21 | School of Law | 2020 | fall semester |
Law of Civil Procedure I C | School of Law | 2020 | fall semester |
Seminar (Law of Civil Procedure) D (S) | School of Law | 2020 | spring semester |
Seminar (Law of Civil Procedure) D (S) | School of Law | 2021 | spring semester |
Seminar (Law of Civil Procedure) D (F) | School of Law | 2020 | fall semester |
Seminar (Law of Civil Procedure) D (F) | School of Law | 2021 | fall semester |
Seminar (Law of International Civil Procedure) (S) | School of Law | 2020 | spring semester |
Seminar (Law of International Civil Procedure) (S) | School of Law | 2021 | spring semester |
Seminar (Law of International Civil Procedure) (F) | School of Law | 2020 | fall semester |
Seminar (Law of International Civil Procedure) (F) | School of Law | 2021 | fall semester |
Seminar Thesis | School of Law | 2020 | fall semester |
Seminar Thesis | School of Law | 2020 | fall semester |
Law of Civil Procedure: Lecture I | Graduate School of Law | 2020 | spring semester |
Law of Civil Procedure: Lecture I | Graduate School of Law | 2021 | spring semester |
Law of Civil Procedure: Lecture II | Graduate School of Law | 2020 | fall semester |
Law of Civil Procedure: Lecture II | Graduate School of Law | 2021 | fall semester |
Comparative Study on Law of Civil Procedure: Lecture I | Graduate School of Law | 2020 | spring semester |
Comparative Study on Law of Civil Procedure: Lecture I | Graduate School of Law | 2021 | spring semester |
Comparative Study on Law of Civil Procedure: Lecture II | Graduate School of Law | 2020 | fall semester |
Comparative Study on Law of Civil Procedure: Lecture II | Graduate School of Law | 2021 | fall semester |
Advanced Civil Procedure I C | Waseda Law School | 2021 | spring semester |
2015/02
2010/03