オオツカ タダシ
教授
(法学部)
法学学術院(大学院法学研究科)
理工学術院(大学院環境・エネルギー研究科)
法学学術院(大学院法務研究科)
兼任研究員 1989年-
その他
昭和56年 | |
昭和61年3月 東京大学法学部助手(民法) | |
昭和61年 | |
平成5年3月学習院大学法学部助教授(民法) | |
昭和63年 | |
平成2年アメリカ合衆国カリフォルニア大学バークレイ校ロースクールで客員 | |
研究員として環境法、不法行為法を研究 | |
平成5年 | |
平成13年3月 学習院大学法学部教授 | |
平成13年早稲田大学法学部教授 | |
現在に至る | |
平成16年早稲田大学大学院法務研究科教授を併任 | |
現在に至る |
日本私法学会
環境法政策学会
日本土地法学会
日米法学会
比較法学会
環境法政策学会常任理事 | |
中央環境審議会委員 | |
経済産業省産業構造審議会臨時委員 | |
国土交通省社会資本整備委員会臨時委員 | |
東京都環境審議会委員 |
社会科学 / 法学 / 民事法学
個人研究
個人研究
個人研究
個人研究
有斐閣2002年12月-
昭和堂2004年-
(環境法政策学会)2000年06月-
日本経済新聞社2003年04月-
有斐閣アルマ2000年12月-
資源環境対策/公害対策技術同友会11号65-712000年11月-
ジュリスト/有斐閣1183号158-1672000年08月-
『環境影響評価法実務』21-472000年10月-
日本評論社2002年-
有斐閣1996年-
法律事報/日本評論社73巻3号20-252001年03月-
自治研究/良書普及会76巻4号2000年04月-
ジュリスト/有斐閣1184号2-162000年09月-
ジュリスト/有斐閣1186号36-432000年10月-
研究種別:
社会・文化的特性を考慮した持続可能性配慮型建設システムの創出に関する研究配分額:¥26430000
研究種別:
無形の利益が侵害された場合の損害賠償における損害の把握と賠償額の決定配分額:¥3600000
研究種別:
循環型社会システム実現のための法的手法の評価配分額:¥1500000
研究種別:
地球温暖化防止対策の法的手法の評価配分額:¥2200000
研究種別:
自然環境保全法則の国際比較研究配分額:¥14100000
研究種別:
自然環境法制の総合的再構築:国際的動向をふまえたわが国法制の改善の提言配分額:¥9100000
研究種別:
アジア太平洋地域における地域・特性に適したCCS包括的法規制の構築に関する研究2017年-0月-2021年-0月
配分額:¥15470000
研究種別:
社会関係・リスクの複合化と不法行為法の再構築2017年-0月-2020年-0月
配分額:¥15470000
研究種別:
環境法における予防原則の展開―科学的不確実性に対する法学と科学の対話2016年-0月-2019年-0月
配分額:¥4550000
研究種別:
私人の権利行使を通じた法の実現-法目的の複層的実現手法の理論化と制度設計の提案2015年-0月-2020年-0月
配分額:¥43550000
研究種別:
不法行為法の領域分化と制度論的・立法論的研究2014年-0月-2017年-0月
配分額:¥16380000
研究種別:
環境リスク規制に関する包括的研究―統一的視座の確立と環境損害賠償制度構築に向けて2013年-0月-2016年-0月
配分額:¥4940000
研究種別:
気候変動訴訟に関する実証的研究ーその理論化をめざして2019年-0月-2023年-0月
配分額:¥15730000
研究種別:
不法行為法の機能転換―リスクの抑止と受容2020年-0月-2023年-0月
配分額:¥15730000
研究種別:
自然の権利の理論と制度ー自然と人間の権利の体系化をめざして2020年-0月-2025年-0月
配分額:¥44460000
実施形態:共同研究
中長期的な地球温暖化防止の国際制度を規律する法原則に関する研究2004年-2006年2012年度
研究成果概要: 環境リスク・災害リスクを防止するための原子力規制について検討し、原子力規制・環境規制、各種事業規制のような規制システム、緊急時の対応計画、原子力発電所事業の規制についての組織の在り方等を検討した。 また、放射性物質の環境規制... 環境リスク・災害リスクを防止するための原子力規制について検討し、原子力規制・環境規制、各種事業規制のような規制システム、緊急時の対応計画、原子力発電所事業の規制についての組織の在り方等を検討した。 また、放射性物質の環境規制における扱いについて、2012年に原子力規制委員会設置法の制定により、環境基本法における放射性物質適用除外の規定が削除されたが、その背景事情、今後の個別環境法における放射性物質適用除外規定の削除についても検討した。その結果、従来存在した環境基本法13条の「汚染の防止」は「汚染の除去等」を含みうる概念であり、2012年の前記改正においては、放射性物質汚染対処特措法を環境基本法体系下にある環境法令として位置付けるために、環境基本法13条を削ることが望ましいと考えられたことが明らかになった。 さらに、原子力発電所の環境リスク・災害リスクを防止するため、環境影響評価手続を活用できないかについても検討した。この点について、アメリカの国家環境政策法(NEPA)では、事業の環境影響評価においてworst caseが検討されている。特に危険性のある施設については、worst caseを想定しておく必要があろう。これに対しては、「なぜ時間をかけて起こりもしないことを検討しなければならないのか」という疑問が提起されうるが、わが国の環境影響評価法の下では、許認可等権者及び環境大臣は環境影響評価書について、危険施設に関しては、worst caseについての調査が十分かを確認し、不十分な場合にはもう一度調査するよう意見を提出すべきである(同法23,24条)。この問題に関しては、さらに、その前提として、現行の環境影響評価法はそもそも事故時における対応を評価する仕組みになっていなことから、この点をどうするかについての基本的な検討も行わなければならない。 予防原則とも関連する環境損害についてはどうか。原子力事故に対する損害賠償においては、放射性物質汚染対処特措法やそれに伴う紛争審査会指針において、一種の環境損害が認められたことは重要であるが、いわゆる純粋環境損害は認められていないことが明らかになった。すなわち、2011年8月26日、放射性物質により汚染された廃棄物の処理及び土壌等の除染等の措置については、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質環境汚染対処特別措置法)が制定され、国・自治体が同法に基づいて講じた措置について関係原子力事業者に対する求償が認められたのである(但し、努力義務。44条。2012年1月施行)。この種の費用の賠償は(わが国は加盟していないが)ウィーン条約1997年改正議定書に含まれること(1条1項(k)。環境損害の一種)、この種の費用は通常の国、自治体の事務とは言い難いこと、この種の被害を賠償の対象としておかないと国や自治体が浚渫等をしない結果となるおそれについて懸念があることなどから、積極的に評価できると思われる。もっとも、国や地方公共団体の河川浚渫費用等を国、地方公共団体が支払った場合については、指針には含まれておらず、引き続き検討の必要があると考えられる。
2013年度
研究成果概要:本特定課題研究助成費は、遺伝子組換えリスクに関する規制やそれに起因した損害に対する責任、その(持続可能な)利用に関する研究への図書資料費及びコピー代として用いた。 本助成費も一部とした成果として、2014年3月に、“A Japan...本特定課題研究助成費は、遺伝子組換えリスクに関する規制やそれに起因した損害に対する責任、その(持続可能な)利用に関する研究への図書資料費及びコピー代として用いた。 本助成費も一部とした成果として、2014年3月に、“A Japanese approach to the domestic implementation of the Supplementary Protocol”, Akiho Shibata (ed.), International Liability Regime for Biodiversity Damage—The Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol (Routledge, 2014), Chapter13を発表した。これは、遺伝子組換え生物等による生物多様性への損害に対する責任を定めた「名古屋・クアラルンプール補足議定書」について、日本における国内実施を検討したものである。従来、日本において遺伝子組換えリスクに対する規制として、「カルタヘナ法」は存在したが、名古屋・クアラルンプール補足議定書の国内実施を検討するにあたり、それとこのリスクに起因した損害に対する責任を合わせた法枠組みについての考察が中心となっている。生態系リスクを問題とするカルタヘナ法の意義を確認し、生物多様性損害への回復を求める対応措置の実施をどのように導入することによって、悪影響が生じるおそれがある場合に遺伝子組換え生物等を回収や中止する従来の予防原則の枠組みをより強化できるかについての検討を行った。これに対しては、従来の生物多様性影響と生物多様性損害の概念を区別すること、従来の措置命令と対応措置の区別を行うことによるべきであることを示した。また、このように予防と責任を示した成果は、遺伝子組換え生物のリスクへの配慮だけでなく、環境容量内でその資源をどのように利用するかという、持続可能な発展原則への研究にもつながっている。単にリスクの予防だけでなく、利用の結果に対する事後的な責任を合わせて検討したように、遺伝子組換え資源をどのように利用するかを意識した研究であり、持続可能な発展原則の今後の研究につながると考えられる。
2017年度
研究成果概要: 化学物質過敏症訴訟につき、裁判例では、①環境汚染としての、廃プラスチックリサイクル施設の操業から発生する未同定化学物質による場合には、原告の救済はなされていないが、室内汚染としての、②ホルムアルデヒドを含む建材等や、③製造物(中... 化学物質過敏症訴訟につき、裁判例では、①環境汚染としての、廃プラスチックリサイクル施設の操業から発生する未同定化学物質による場合には、原告の救済はなされていないが、室内汚染としての、②ホルムアルデヒドを含む建材等や、③製造物(中国製電気ストーブ)による場合には原告の救済がなされている。②、③については、予防原則的考慮が裁判例上なされていると評価することもできよう。 化学物質過敏症の不法行為責任の判断に関しては、因果関係の判断において、原因物質の特定は必ずしも必要でなく、また、①化学物質の濃度が行政上の指針値を超えていたか、②他に同様の状況下で化学物質過敏状態となった者が数多くいたかが重視されるべきである。
2014年度共同研究者:二見絵里子
研究成果概要:本研究は、環境リスクに対する規制として、化学物質や遺伝子組換え技術の活用のような最先端技術には許可制や届出制が用いられているが、そのような許可や届出が与えられた活動によって環境損害が引き起こされた場合には、事業者に責任を課すること...本研究は、環境リスクに対する規制として、化学物質や遺伝子組換え技術の活用のような最先端技術には許可制や届出制が用いられているが、そのような許可や届出が与えられた活動によって環境損害が引き起こされた場合には、事業者に責任を課することは適切なのか、汚染原因者への責任の免責として許可の抗弁がどの程度認められるべきかという問題を検討することである。この点、フランスの民事責任に関する学説は許可の抗弁により民事責任を制限することに反対するものが多いが、判例は、行政許可がある場合には民事責任の一部である民事差止は認めないとしており、この点は環境損害にも及ぶものと解される。
2015年度
研究成果概要:本研究においては、フランスにおける純粋環境損害の議論について、民事の損害賠償だけでなく、新たな視点として、狭義の環境損害に対する行政責任との比較や関係性を念頭におきながら検討をおこなった。狭義の環境損害に対する責任を定めた2004...本研究においては、フランスにおける純粋環境損害の議論について、民事の損害賠償だけでなく、新たな視点として、狭義の環境損害に対する行政責任との比較や関係性を念頭におきながら検討をおこなった。狭義の環境損害に対する責任を定めた2004年のEU環境責任指令を国内法化することによって、フランスには公法に基づく責任も存在するが、フランス国内における行政責任と民事責任の双方に焦点を当てた検討をおこなった。特にエリカ号事件判決が下されるに至るまでの議論の変化に注目した。
2016年度
研究成果概要: 成果としては、原発民事差止訴訟について以下の結論を得た。第1に、(行政訴訟ではなく)民事(差止)訴訟の目的は、周辺住民の人格権侵害の防止・予防であり、人格権侵害の防止・予防のために必要があれば、原発が現在の科学技術水準... 成果としては、原発民事差止訴訟について以下の結論を得た。第1に、(行政訴訟ではなく)民事(差止)訴訟の目的は、周辺住民の人格権侵害の防止・予防であり、人格権侵害の防止・予防のために必要があれば、原発が現在の科学技術水準を満たしていても、差し止めうるというべきである。第2に、原発訴訟を行政訴訟のみに委ねようとする見解は、行政訴訟を提起した場合の訴訟要件等におけるハードルの高さを軽視した議論である。第3に、新規制基準(行政基準)に対する敬譲は必要である一方で、民事訴訟においても行政基準に全く追随するのでは意味がなく、両極端の立場をとらない判断枠組が必要である。
2018年度
研究成果概要: 予防原則に関する環境法の個別分野を研究し、第1に、気候変動に関して将来世代の利益を確保するための制度化として、イギリス気候変動委員会に注目した。気候変動には科学的不確実性は残されているが、近い将来様々な災厄が襲ってくることは確実... 予防原則に関する環境法の個別分野を研究し、第1に、気候変動に関して将来世代の利益を確保するための制度化として、イギリス気候変動委員会に注目した。気候変動には科学的不確実性は残されているが、近い将来様々な災厄が襲ってくることは確実であることからすると、わが国でもこの種の委員会を導入すべきである。第2に、プラスチック海洋汚染に関しては、人間の健康への影響についてはまだ科学的に不確実な状況にある。第1に、プラスチック資源戦略を展開する際には、資源管理、温暖化、海洋汚染の3つの課題を総合的に扱う必要があること、第2に、プラスチックについて容器包装に特化した制度は改変する必要があることが明らかになった。
2019年度
研究成果概要: 環境公益訴訟の例として気候変動に関連する訴訟について研究した。公害調停としてのシロクマ調停及び日本の各地で提起されている石炭火力訴訟を扱った。その結果、現行法の解釈論としては、民事差止訴訟では因果関係、行政訴訟では原告... 環境公益訴訟の例として気候変動に関連する訴訟について研究した。公害調停としてのシロクマ調停及び日本の各地で提起されている石炭火力訴訟を扱った。その結果、現行法の解釈論としては、民事差止訴訟では因果関係、行政訴訟では原告適格及び処分性がハードルになることを結論として得た。その間、民事損害賠償訴訟では、確率的心証論をとれば、競合的不法行為としての賠償請求をする可能性があることを指摘し、この点について更に深めていきたいと考えている。他方、立法論としては、オーフス条約との関係を踏まえつつ、わが国でも、行政訴訟及び民事訴訟において、環境保護団体による団体訴訟の導入が必要である。
2008年度
研究成果概要: 環境損害には広義と狭義とがあるが、ここでは、環境影響起因の損害のうち、人格的利益や財産的利益に関する損害以外のもの(狭義)を用いている。2004年にはEUで環境損害責任指令が採択されたが、構成国により若干の相違が見られることが明... 環境損害には広義と狭義とがあるが、ここでは、環境影響起因の損害のうち、人格的利益や財産的利益に関する損害以外のもの(狭義)を用いている。2004年にはEUで環境損害責任指令が採択されたが、構成国により若干の相違が見られることが明らかになった。ドイツでは第1に、市民らの行政庁に対する作為請求権の範囲を修復措置に限定していること、第2に、原告適格の範囲について伝統的な保護規範説を維持し、「個人の権利を根拠づける」環境法規違反を要件としたことである。イギリスでは規則案の段階であるが、ドイツのような限定はしない方向が打ち出されている。EU指令とわが国の法状況を比較してみると、わが国の制度は、公害防止事業については公害概念を用いているため、健康被害又は生活環境被害に限定する形式がとられており、この点が大いに異なっているものの、公害防止事業費事業者負担法の健康被害、生活環境被害は広く解されていること、土壌については、わが国もEUも健康被害のおそれのある場合のみを対象としていることなど、実質的には類似した面もないではない。また、EU指令とアメリカの自然資源損害を比較すると、EUでは原因者負担原則と予防原則の実現が重視されていることも明らかになった。 今日、わが国で環境損害責任を導入する意義としては、原因者負担原則の徹底、それに伴う環境関連の損害の未然防止の徹底、環境政策の費用便益分析の基礎の提供、団体訴訟との連結の可能性の構築などをあげることができる。わが国においても、個人の利益の範囲を超えた環境に対する損害、生態系に対する損害が広がっており、「人類の存続の基盤」である「環境」に対する損害を防止・修復するため、狭義の環境損害を対象にすることが必要となっている。 環境損害責任の立法化にあたっては、どのような点に注意すべきかを検討し、修復中心のアプローチを取るべきこと、回復の対象となる環境損害については、とりあえず必要性の高い分野(水、生物多様性、土壌)に限定して制度を構築することが考えられること、環境損害の修復の主体は原因者を基本とすること、修復請求の主体は行政庁とすること、その際、団体訴訟を導入すべきこと、責任については不遡及とすること、行政庁の許可がある場合には環境損害を認めることは困難なこと、責任限度額を設けることが考えられることなど、一定の結論を得た。立法化にあたり、検討すべき点はなおいくつか残されており、更に検討を続けたいと考えている。
科目名 | 開講学部・研究科 | 開講年度 | 学期 |
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民法IV(債権各論II) B | 法学部 | 2020 | 秋学期 |
主専攻法学演習(民法・環境法) (春) | 法学部 | 2020 | 春学期 |
主専攻法学演習(民法・環境法) (春) | 法学部 | 2021 | 春学期 |
主専攻法学演習(民法・環境法) (秋) | 法学部 | 2020 | 秋学期 |
主専攻法学演習(民法・環境法) (秋) | 法学部 | 2021 | 秋学期 |
民法研究I(大塚) | 大学院法学研究科 | 2020 | 春学期 |
民法研究I(大塚) | 大学院法学研究科 | 2021 | 春学期 |
民法研究II(大塚) | 大学院法学研究科 | 2020 | 秋学期 |
民法研究II(大塚) | 大学院法学研究科 | 2021 | 秋学期 |
環境法研究I(大塚) | 大学院法学研究科 | 2020 | 春学期 |
環境法研究I(大塚) | 大学院法学研究科 | 2021 | 春学期 |
環境法研究II(大塚) | 大学院法学研究科 | 2020 | 秋学期 |
環境法研究II(大塚) | 大学院法学研究科 | 2021 | 秋学期 |
比較環境法研究(1)(大塚) | 大学院法学研究科 | 2020 | 春学期 |
比較環境法研究(1)(大塚) | 大学院法学研究科 | 2021 | 春学期 |
民法VI P | 大学院法務研究科 | 2020 | 秋クォーター |
民法VI Q | 大学院法務研究科 | 2020 | 冬クォーター |
環境法I | 大学院法務研究科 | 2020 | 秋学期 |
環境法II | 大学院法務研究科 | 2020 | 春学期 |
比較環境法 | 大学院法務研究科 | 2020 | 春学期 |
概要:一方的に講義するだけではなく、ソクラティックメソッドを導入し、学生ができるだけ議論に参加するような環境を整えるなど、熱心に教育に取り組んでいる。学生からも、法的思考能力が向上した等、高い評価を受けている。
2002年
概要:589頁。我が国の環境法を概観し、体系化。既存の個々の法分野とは別に、独自の法領域としての環境法学を確立することを目標。現在起こっている環境問題にも配慮しながら環境関連の法全般を検討し、現在の法制度に対する評価や将来への課題、訴訟から制度設計まで幅広い議論、総論についても詳しく叙述。「環境法の基礎」では歴史、特色・法体系、基本理念・原則、政策手法、「国境を越える環境問題への法的対応」では国際環境法、国内的対応、貿易と環境、「国内環境法」では、環境基本法・環境基本計画、環境影響評価に関する法、有害化学物質管理法、汚染排出防止・削減に関する法、循環管理法、自然・文化環境保全法、費用負担、司法・行政的解決、環境行政組織について、最新の動向を踏まえつつ叙述。現在改訂中。